ソフトウェア使用許諾契約

本製品に同梱またはプリインストールされているソフトウェア製品、および本製品と供に使用される目的で当社が別途指定するウェブサイト等から本製品にダウンロードされるソフトウェア製品(ソフトウェアのアップデート・アップグレード版も含みます。以下、当該ソフトウェアを総称して「本ソフトウェア製品」とします)をご使用いただく前に、必ず各々のソフトウェア使用許諾契約書をあらかじめお読みください。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、下記のソフトウェア使用許諾契約書にご同意いただいたものとします。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様(以下「お客様」とします)とVFR株式会社(以下「VFR」とします)との間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。

第1条 (総則)

許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いVFRからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条 (使用権)

1.VFRは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。

2.本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、本製品においてのみ、お客様が許諾ソフトウェア1部を使用する権利をいいます。

3.本契約に別途の定めのある場合を除き、お客様は、許諾ソフトウェアの全部または一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。

第3条(権利の制限)

1.お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

2.各許諾ソフトウェアはそれぞれ1つの製品として、本製品における使用を条件に許諾されています。お客様は、別途VFRが付属ドキュメント等で定める場合を除き、許諾ソフトウェアの一部またはその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。

3.お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、VFRまたは第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。

4.お客様は、許諾ソフトウェアに付されている商標または表示を取り除くこと、変更すること、または覆い隠すことはできません。

5.許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。

6.お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与またはリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。

7.お客様は、本契約に基づいて、本製品と一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利のすべてを譲渡することができます。ただしその場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切(すべての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書、インストールメディアおよび本契約書を含みます)を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。

第4条 (許諾ソフトウェアの権利)

許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、VFRまたはVFRが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をVFRが認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(許諾ソフトウェアによる本製品等に関する情報の収集)

1.本製品の使用開始に伴い、許諾ソフトウェアの一部が、本製品、本製品上の許諾ソフトウェア、対象外ソフトウェアおよびお客様によるそれらの使用に関する次の各号に揚げる情報(以下「本情報」といいます)を、収集し、VFRに送信することがあります。VFRは当該本情報を本条の規定に従い、使用または保管します。ただし、特定の許諾ソフトウェア使用時に別途条件が提示され、お客様に同意をいただいた場合には、本情報の使用または保管はかかる別途の条件に従います。
(ア) 自動的に生成される本製品のID番号
(イ) 本製品およびその構成部分の稼働状況
(ウ) 本製品、許諾ソフトウェア、または許諾対象外のソフトウェアの構成情報
(エ) 本製品、許諾ソフトウェア、または許諾対象外のソフトウェア、若しくはそれらの機能の使用状況、使用頻度情報(お客様がどの機能を稼働状態にしたかおよび関連する統計データを含みます)
(オ) 本製品の現在地情報などの位置情報

2.VFRは、本情報を下記の目的(以下「本目的」とします)のために、法律の定めに従い、保管、使用または開示できるものとします。
(ア) 本製品の機能および本製品使用時に発生するエラーまたはバグの管理
(イ) 許諾ソフトウェアのアップデート版/アップグレード版を提供するための許諾ソフトウェアの機能の管理
(ウ) VFRまたはVFRが認めた第三者による位置情報を利用した製品またはサービスの提供
(エ) 本製品のアップグレードに関する情報、またはVFR、VFRの指定する第三者によるVFRの製品またはサービスに関する情報の提供。ただし、かかる情報提供は別途お客様の同意をいただいたうえで行います。
(オ) VFRの製品およびサービスに関してより使いやすいソフトウェア製品の設計および開発
(カ) VFRまたは第三者による製品およびサービスの開発・性能向上
(キ) 適用法令等の遵守

3.VFRは、本情報を次に定める条件に従い、第三者に開示できるものとします。
(ア) VFRは、本目的の遂行のために、本情報を、VFRが、本製品、許諾ソフトウェアまたは対象外ソフトウェアに関して取引を行っているまたは将来行う第三者に開示し、共有できるものとします。
(イ) VFRは、法令で要求され、または許容される範囲において、違法行為、犯罪行為その他の問題行為から、苦情、クレーム、申立を調査し、VFRまたは第三者の権利を守るために、本情報を保有し、利用し、警察・政府機関を含む第三者に開示することができるものとします。

4.本情報は、本目的の遂行のために、お客様の居住国外に送信され、処理、保管されることがあります。本情報はお客様の居住国外でVFRまたはVFRが本目的遂行のための業務を委託する第三者によって処理されます。それらの国においては、データ保護およびプライバシーに関する法律の保護がお客様の居住国の法律と同等でなく、本情報に関するお客様の権利が制限される場合があります。VFRは、本情報に対する不正なアクセスや漏洩を防ぐための適切な技術的措置を講じ、体制を維持すべく合理的な努力をいたします。ただし、VFRは、かかる措置や体制により、不正アクセスや情報漏洩が生じないことを保証するのものではありません。

5.許諾ソフトウェアによって収集される本情報のみによっても、本情報をその他の情報と組み合わせることによっても、お客様を個人として特定することはできません。VFRは、本情報をお客様個人を特定する目的では使用しません。許諾ソフトウェアが収集する本情報は、個人名、住所、電話番号またはE-mailアドレスなど、個人を特定する情報は含みません。

第6条 (責任の範囲)

1.VFRおよび原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動することまたは許諾ソフトウェアの使用がお客様および第三者に損害を与えないことを保証しません。ただし、VFRおよび原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補、許諾ソフトウェアの郵送による交換または許諾ソフトウェア中の他社製ソフトウェアについての問い合わせ先の通知を行うことがあります。本項に定めるソフトウェアおよびバージョンアップの提供方法はVFRまたは原権利者がその裁量により定めるものとします。また、VFRおよび原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。

2.許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェアまたはネットワークサービス(当該製品、ソフトウェアまたはサービスは第三者が提供する場合に限られず、VFRまたは原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェアまたはネットワークサービスの提供者の判断で中止または中断する場合があります。VFRおよび原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェアまたはネットワークサービスが中断なく正常に作動することおよび将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。

3.許諾ソフトウェアにはVFRまたはVFRの指定する第三者のサーバーに本製品を接続した際に許諾ソフトウェアが自動的にアップデートされる機能を有するものがあります。お客様が、この自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、または、アップデートをするか否かを問い合わせる設定にした場合で且つお客様がアップデートの実行を拒否した場合、お客様による許諾ソフトウェアの使用に関してVFRは何等の責任を負わないものとします。

4.お客様に対するVFRおよび原権利者の損害賠償責任は、当該損害がVFRまたは原権利者の故意または重過失による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する本製品の購入代金を上限とします。

第7条(用途の限定)

VFRは許諾ソフトウェアに不具合がないことや許諾ソフトウェアが中断なく稼働することを保証しません。許諾ソフトウェアは高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、身体への危険、有体物または環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、原子力発電所を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置または兵器)を想定しては設計されていません。VFRおよび原権利者は、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要求される用途に合致することを一切保証しません。

第8条(第三者に対する責任)

お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、VFRおよび原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第9条 (著作権保護および自動アップデート)

1.お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。又、許諾ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存および復元等を伴う機能の使用に際して、VFRが必要と判断した場合、VFRが、当該著作物の著作権保護のため、かかる許諾ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存および復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
お客様は、お客様がVFRまたはVFRの指定する第三者のサーバーに本製品を接続した際、(A)許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること、(B)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更または削除されることがあること、および(C)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本ソフトウェア使用許諾契約書の各条項が適用されることに同意するものとします。

第10条 (契約の解約)

1.VFRは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。

2.前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアのすべてを廃棄するか、VFRに対して返還するものとします。お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書をVFRに差し入れるものとします。

3.本条第1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第5条、第7条、第8条、第11条第2項および第3項並びに第12条第1項、第3項乃至第5項の規定は有効に存続するものとします。

第11条 (その他)

1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。

2.お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。

3.本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。

4.本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。

5.契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様およびVFRは誠意をもって協議し、解決するものとします。